11月からのアメリカへの渡航条件について

2021.10.07
こんにちは、リプリンです♪

今日は、先日アメリカのバイデン政権より発表された、
今年11月以降のアメリカへの渡航条件についてお話ししたいと思います。

ホワイトハウスの発表によりますと、今年11月以降、
アメリカに空路で入国する外国人を対象に、ワクチンの接種証明書
提示を義務づける事になったそう。
出発前3日以内に検査を受けた陰性証明書の提示も引き続き必要で、未成年は例外とされるそうです。





では、ワクチン接種証明書はどのように取得できるの??

ー申請先ー
申請は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。
接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。


ー申請に必要なものー

(1)申請書 ※1
(2)海外渡航時に有効なパスポート ※2
(3)接種券のうち「予診のみ」部分 ※3
(4)接種済証又は接種記録書 ※4
注:このほか、場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のHPの確認等をお願いします。

※1 各市町村で準備されます。
※2 接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券等でも申請は可能です。
※3 (3)がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。


ー接種証明書の発行対象者ー
(1)ワクチンを既に受けていること。
(2)海外へ渡航する際や日本への入国、帰国の際に、接種証明書を必要とすること。


渡航の際にひと手間かかってしまいますが、
逆にワクチン接種証明書さえあれば、隔離なくアメリカへ渡航できるのは、
卵子提供プログラムをお考えの方にとっては、いいニュースなのではないでしょうか。


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